建設業許可申請⑤
経営業務管理責任者
専任技術者
確認資料
建設業許可申請、経営業務管理責任者
専任技術者、住民票、確定申告書、請求書…
会社設立 東京 神奈川 千葉 埼玉
スポンサードリンク
◆確認資料◆
Ⅰ「経営業務管理責任者」の「常勤性」を確認する資料
建設業の許可を受けるための要件の一つである「経営業務管理責任者」ですが、「常勤」であることが必要です。そして、申請の際に「常勤」であることを証明する確認資料が、建設業許可申請書類一式以外に用意しなければなりません。「現在の常勤を確認するもの」として以下のものが必要になります。
▼「常勤性を確認する資料」
★「住民票」
・抄本でも良く、発行後3カ月以内のもの。
※本籍地の記載は必要ありません。
※現住所が本籍地と異なる場合には、現住所が確認できる資料がさらに必要です。(例えば、「公共料金の明細表」など)
★「健康保険被保険者証の写し」
※ただし、国民健康保険など事務所名が印字されていない場合には、以下の順でさらにいずれかの資料が必要です。
①健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書
の写し(原本提示)
②住民税特別徴収税額通知書の写し(原本提示)
③確定申告書(受付印押印のもの)
a、法人→表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)
b、個人→第一表と第二表の写し(原本提示)
④その他、常勤が確認できるもの
※「東京土建国民健康保険」は事務所名が入っている者が多い。
Ⅱ「経営業務管理責任者」の「過去の経営経験」を確認する資料
「経営業務管理責任者」となるには、「常勤」であるだけではなく「経営経験」が必要です。必要な経験年数は以下のとおりです。
●経営業務を総合的に管理し、執行した経験があること。
a、経験年数が5年以上7年未満→経験のある業種についてのみ経営業務管理責任者になることができます。
b、経験年数が7年以上→すべての業種について経営業務管理責任者になることができます。
c、補佐した経験年数が7年以上→経験のある業種についてのみ経営業務管理責任者になることができます。
▼「経験年数を確認する資料」
★「役員名および経験年数を証明するもの」
①法人の役員にあっては、登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本など(期間分が必要)
②建設業者の令第3条の使用人にあっては、期間分の建設業許可申請書および変更届出書の写し(原本提示)
③個人にあっては、確定申告書の写し(原本提示+受付印押印のもの)
★「法第7条第1号イまたはロの期間を証明するもの」として以下のいずれか
①建設業許可通知書の写し
※役員であった会社での申請書(昔の建設業の会社の許可証など)
※許可証でなければならないのはなのは、申請書だと許可を受けていいたかどうかが分からないから
※確定申告書の役員報酬欄で代用することもできる場合もある。
②工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間分の原本提示)
③大臣特認の場合にはその認定証を原本提示
※第7条第1号イ又はロ
第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が以下の基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはな
らない。
1 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤で
あるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理者任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
Ⅲ「専任技術者」の「常勤性」を確認する資料
建設業の許可を受けるための要件の一つである「専任技術者」ですが、「常勤」であることが必要です。そして、申請の際に「常勤」であることを証明する確認資料が、建設業許可申請書類一式以外に用意しなければなりません。「現在の常勤を確認するもの」として以下のものが必要になります。
▼「常勤性を確認する資料」
★「住民票」
・抄本でも良く、発行後3カ月以内のもの。
※本籍地の記載は必要ありません。
※現住所が本籍地と異なる場合には、現住所が確認できる資料がさらに必要です。(例えば、「公共料金の明細表」など)
★「健康保険被保険者証の写し」
※ただし、国民健康保険など事務所名が印字されていない場合には、以下の順でさらにいずれかの資料が必要です。
①健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書
の写し(原本提示)
②住民税特別徴収税額通知書の写し(原本提示)
③確定申告書(受付印押印のもの)
a、法人→表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)
b、個人→第一表と第二表の写し(原本提示)
④その他、常勤が確認できるもの
※「東京土建国民健康保険」は事務所名が入っている者が多い。
Ⅳ「専任技術者」となる「要件」を満たすことを確認する資料
「専任技術者」となる要件は、以下のとおりです。
●一般許可の場合
Ⅰ、大学(専門学校等含む)の所定学科(土木工学等)卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上の実務経験がある者。
Ⅱ、高校の所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について5年以上の実務経験がある者。
Ⅲ、許可を受けようとする業種についての資格(1級建築士等)を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請によって認めた者。
Ⅳ、学歴、資格に関係なく、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があること。
▼「専任技術者となる要件を確認する資料」
★「専任技術者となる要件を確認する資料」
①技術者の要件が国家資格等の場合は、その合格証、免許証を原本提示
②技術者の要件が大臣特認の場合は、その認定証を原本提示
③技術者の要件が実務経験の場合は↓
a、実務経験の内容を確認できるものとして次のいずれか
●証明者が建設業許可を有している(いた)場合……建設業許可申請書または変更届出書の写し(原本提示)
●証明者が建設業許可を有していない場合……工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)
b、実務経験証明期間の常勤(または営業)を確認できるものとして次のいずれか
●健康保険被保険者証の写し
※事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る
●厚生年金の加入期間を証明するもの
●住民税特別徴収税額通知書の写し(期間通年分の原本提示)
●確定申告書(受付押印のもの)
※法人の場合では役員に限る……表紙と役員報酬明細の写し(期間通年分の原本提示)
※個人の場合では第1表と第2表の写し(期間通年分の原本提示)
Ⅴ「指導監督的実務経験」の確認資料
「指導監督的実務経験」は、①特定建設業で、②専任技術者となる要件(一般の場合の要件)のいずれかに該当し、かつ元請けとして4500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有するものとして、専任技術者となる要件を満たす者のことです。(①+②)
▼「指導監督的実務経験の確認資料」
★実務経験証明期間の「常勤」を確認できるもの
a、実務経験の内容を確認できるものとして次のいずれか
●証明者が建設業許可を有している(いた)場合……建設業許可申請書または変更届出書の写し(原本提示)
●証明者が建設業許可を有していない場合……工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)
b、実務経験証明期間の常勤(または営業)を確認できるものとして次のいずれか
●健康保険被保険者証の写し
※事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る
●厚生年金の加入期間を証明するもの
●住民税特別徴収税額通知書の写し(期間通年分の原本提示)
●確定申告書(受付押印のもの)
※法人の場合では役員に限る……表紙と役員報酬明細の写し(期間通年分の原本提示)
※個人の場合では第1表と第2表の写し(期間通年分の原本提示)
★「実務経験の内容欄に記載した工事」についての「契約書」の写し(原本提示)
Ⅵ「令第3条の使用人」の確認資料
「令第3条の使用人」とは、「建設業許可申請書別表」の「その他の営業所」の「代表者」を記載したもので、支店長、営業所長とうのことです。
▼「令第3条の使用人の確認資料」
★「住民票」
★「健康保険被保険者証の写し」
※ただし、国民健康保険など事務所名が印字されていない場合には、以下の順でさらにいずれかの資料が必要です。
①健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書
の写し(原本提示)
②住民税特別徴収税額通知書の写し(原本提示)
③確定申告書(受付印押印のもの)
a、法人→表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)
b、個人→第一表と第二表の写し(原本提示)
④その他、常勤が確認できるもの
※「東京土建国民健康保険」は事務所名が入っている者が多い。
★本人に代表権がない場合は、「委任状の写し」、代表権がある場合には「履歴事項全部証明書」
Ⅶ「営業所」の確認資料
「営業所」の確認資料は、【新規申請】(大臣から知事への許可換え新規申請を含む。般特新規は除く。)・【所在地変更】・【都道府県内に営業所新設】の際に必要になります。
▼「営業所の確認資料」
★営業所の所在地付近の「案内図」
※営業所の場所を「朱印」すること
★営業所の「写真」
①【建物の全景】
・ビル等の場合には、1階から屋上まで全部写っているもの
※事務所がビル内等に所在する場合は、以下の項目の写真を添付すること。
a、建物の入り口付近
※建物の入り口部分を正面から写したもの
b、テナント表示
※テナント表示がない場合には集合郵便受けを写したもの
※商号が判読できるもの
②【事務所の入り口】
・商号を提示した事務所の入り口部分
・その他の営業所は営業所名糖も掲示すること
・商号が判読できるもの
③【事務所の内部】
・事務所内の概要が確認できるように、さまざまな方向から写したもの
・電話機等を含め事務スペースが確認できるもの
・接客をする応対場所が確認できるもの
・ブラインド、カーテン等は開けた状態で写すこと
・営業所が個人住宅内にある場合などは間取り図を添付し、営業所スペースが住居スペースが明確に区分されていることを示すこと
★法人………登記上の所在地以外の場所に営業所がある場合
個人………住民票上の住所以外の場所に営業所がある場合
・自社(自己)所有の場合(次のうちいずれか一つを提出)
a、当該建物の登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
b、当該建物の固定資産物件証明書または固定資産評価証明書(発行後3カ月以内のもの)
・賃貸している場合
a、当該建物の賃貸契約書の写し
※記載されている賃貸期間が自動継続等で確認できない場合は、直近3ヶ月分の賃借料の支払いを確認できるものは必要
(例えば、領収書など)
Ⅷ「役員等氏名一覧表」
建設業許可を新規・追加申請で受ける場合に必要です。
▼「役員等氏名一覧表」作成時の注意点!
★役員とは、「建設業許可申請書別表の役員欄に記載したもの」で、全員記載。。★役員等の変更届の際は、新たに就任した者のみを記載する。★役員の変更がない更新申請の場合には、提出は不要。
スポンサードリンク